別の保険から出たもの-¥650,000の内訳
私のケースでは被害者請求と訴訟以外でも支払いがされたものがあります。搭乗者傷害の通院分と後遺障害分です。
運転していたのは友人の車だった
私のケースでは運転していたのが自分の車ではなく友人の車でした。障害者の友人がいて、自分でも運転ができるのですが健常者が同乗している時はなるべる代わりに運転していました。
その時に事故にあったので搭乗者傷害の保険が適用されたのは友人が加入していた某共済系保険会社でした。
事故直後は担当者が電話で「〇〇さんが共同不法行為を起こしたんですからね」と責める口調で言ってきたのですが、リサーチ会社の調査後100:0が判明してからは連絡もろくにしてこないというスタンスに切り替えてきました。
こちら側が保険金を一方的に請求できる立場に変わったので、相手側としては用がなくなったのでしょう。
搭乗者傷害の通院分-¥250,000
搭乗者傷害の通院分について保険金が支払われました。むちうちでかなりの期間通院していたのですが、職場復帰の時期なども考慮に入れられて50日間分の算定になりました。
友人が保険金をケチっていたので、搭乗者障害保険の日額は5,000円でした。私は最低でも日額10,000円にしておくべきだと考えています。なぜならむちうちの通院では必然的に日数が多くなるので、それだけ支払いが増えるからです。
50日という日数が多いか少ないかは実際に捉える人によって異なると思います。私はちょっとすくないかなぁ と思いましたが、友人の保険だったし特に異議は申し立てませんでした。
搭乗者傷害の後遺障害分-¥400,000
搭乗者傷害には後遺障害が認定された場合にも保険金が支払われます。ただし保険会社の一律の基準に基づいてです。友人が加入していた保険会社基準では後遺障害14級認定が400,000円になりました。
いずれの場合も連絡するとスムーズに事が運びました。(当然ですが^ ^;)
人様が加入していた保険なのでとやかく言うのもアレなんですが、自動車保険はケチッたらいけませんね。最近は保険見積もりの一括請求などでどこが自分にとって一番最適か分かるので、無駄なところは削りつつ必要な箇所にはちゃんとお金を掛けましょう。